建設業許可とは

建設業法第3条では「建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない」と定められています。

有限会社いなり建設では、信頼の技術でより多くのニーズにお応えすべく、特定建設業許可(千葉県知事許可)を取得しております。

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。

特定建設業許可は、下請業者保護や工事のより適正な施工確保という目的があるため、一般の建設業許可にくらべてより厳しい要件をみたしている必要があります。

また、一般建設業許可を取得した場合にくらべて、多くの規制が強化されています。

(建設業の許可の有効期間は5年間のため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。)

「一般建設業」と「特定建設業」の違いは?

請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」を取得することが必要となります。

さらに元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)となるときは、「特定建設業許可」を取得しなければなりません。

県単交通安全対策工事 (高野台歩道橋改良工)
県単交通安全対策工事 (高野台歩道橋改良工)

特定建設業の許可を取得することにより、規模の大きい工事を受注し、下請業者にも多額の工事を発注しますので、下請業者保護のために健全な経営が要請されることから財産的要件が一般建設業よりも重要とされます。財政的要件は新規申請時だけではなく、更新申請時にもクリアしている必要があります。

建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持った専任の技術者を配置しておかなければならないとされています。

これは、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要となることからです。

配置の条件は一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なります。

当社では全員がこれらの専門的知識を持った技術者にあたり、豊富な経験を持つ国家資格者、指導監督的な実務の経験を有する者、有資格者が多く在籍しております。

国家資格のうちの1つで国土交通省管轄でもある資格が「土木施工管理技士」です。

公共工事で必置となる主任技術者や監理技術者になるために必須の資格であり、合格率も低く難関とされる国家資格でもあります。